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積立nisaは年末調整の対象ですか?

結論から言えば、 積立NISAは年末調整の対象とはなりません。 なぜなら、年末調整とは会社が従業員の給与から源泉徴収した源泉所得税について行うものだからです。 例えば 配偶者控除 や保険料控除など、受けられる 所得控除 を適用して正確な所得税額を計算し、超過や不足があった場合には還付や徴収を行います。 一般的に、従業員が副業や投資などで給与以外に収入を得ており、一定の金額を超えた場合には、自分で 確定申告 を行うことになります。 そのため、会社側では、従業員の積立NISAでの収入について年末調整を行う必要がないのです。 なお、もう一つ、年末調整が不要である理由として、積立NISAの運用で得た利益は最長20年まで 非課税 だということが挙げられます。

年末調整でnisaは控除できますか?

NISAは年末調整での控除ができる? NISAとは、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品が生み出した利益が非課税になる制度です。 特定口座(源泉徴収あり)とNISA口座・つみたてNISA口座の場合、年末調整や確定申告が不要ですが、確定申告が必要となるケースもあります。 年末調整の注意点は? NISA (小額投資非課税制度)とは、定められた金額内で購入した金融商品によって生み出した分の利益が非課税になる制度のことです。 投資で利益を得た場合、通常約20%課税されますがNISAであれば原則的に非課税の優遇処置を受けられます。 同じく利益が非課税になる制度に、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)がありますが、こちらはNISAとはまた異なる制度です。

年末調整は必要ですか?

NISAやつみたてNISAは、基本的に税金がかからないため、会社で年末調整をおこなう必要はありません。 NISAを利用している従業員には、会社では年末調整をおこなわない旨を案内しましょう。 通常NISAは年末調整・確定申告も不要ですが、下記に当てはまる、かつ利益が20万円を超えていれば確定申告が必要です。 従業員が上記のケースに当てはまる場合、確定申告が必要と促しましょう。 なお、従業員が確定申告をおこなう場合、総合課税と申告分離課税を選ぶことができます。 総合課税とは、分配金や配当金を、給与所得や事業所得などの「ほかの所得」と合算して税金を計算する方法です。 申告分離課税とは、NISAで得られた利益を、給与所得や事業所得などの「ほかの所得」とは別に税金を計算する方法です。

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